1.相続の承認・放棄ができる期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が熟考期間です。(民法915条1項)
この3か月については、利害関係者等の請求によって家庭裁判所は伸ばすことができることになってます。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは
相続開始の原因である事実を知り、かつ具体的に自分が相続人になったことを知ったときです。
なのでこの熟考期間は相続人各々によって違います。
もし、相続人が未成年で法定代理人がいる場合は、その法定代理人が上記の事実を知ったときが起算日になります。
2.相続の承認
2-1 単純承認
単純承認とは相続人が無条件に相続すること。
単純承認の条件は以下のどれかに該当したときです。
a.相続人が単純承認の意思表示をしたとき
b.相続人が限定承認・放棄をする前に相続財産の全部または一部を処分したとき
c.上記の熟考期間に限定承認または放棄をしなかったとき
d.限定承認または放棄をした後でも相続財産の全部または一部を隠し、その隠した財産を自分のために消費して財産目録中に記載しなかったとき
2-2 限定承認
相続人が相続によって取得する財産の範囲においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して承認すること(922条)
なのですが、分かりにくいので簡単に言うとプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐことです。
これは相続人全員で熟考期間内に家庭裁判所に提出します。
3.相続の放棄
相続人に属する一切の権利義務を承継しないこと。
家庭裁判所に相続の放棄する旨を申述します。
すると相続開始時点から相続人でなかったものとみなされます。
4.まとめ
財産がプラスなら単純承認
財産がマイナスなら相続放棄
財産が不明、マイナスなら限定承認
がいいと思います。
熟考期間は3か月と長そうで意外に短いです。
知らないところで借金があって、それが後になって出てくることもよくあります。
できることなら生前に亡くなったときの話しを1度でいいので持ってみてはいかがですか?